離婚手続きの種類
協議離婚とは
日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚で1番簡単な離婚手続きです。
協議離婚とはお互いで話し合いをして、両方の合意で離婚する方法で、離婚の種類の中では1番簡単な方法です。夫婦が離婚に合意し、協議離婚届の用紙に必要事項を記載して署名押印し、市町村役場に届け出て受理されたときに成立します。
協議離婚では夫婦間で離婚に至る話し合いができたこと、離婚と子供の親権者指定につき合意ができたこと、の2つのが最低限度必要となります。離婚届に離婚理由の記載の必要はありません。
また、離婚の意思は離婚届のときになければなりません。離婚届はそのときの意志に基づかなければならず、以前に離婚を言い出したことがあったとしても、離婚届を出す際に、どちらかが気が変わっていてれば離婚は成立しません。
調停離婚とは
調停離婚とは協議離婚が夫婦のみで行われるのに対して、裁判所(家庭裁判所)が関与してきます。
また同じように裁判所が関与してくる裁判離婚との違いは、裁判離婚が当事者の合意が必要ないのに対して、調停委員会による当事者に対しての理解の為の説得がなされる事です。
上記の他の特徴として協議離婚と同様に「離婚するのに厳格な理由がいらない」「申し立て手続きが簡単」「秘密が厳守される」「費用が安価」「問題の同時解決が可能」などがあります。
またこの後にひかえる裁判離婚ですが、すぐに裁判できるのではなく家庭内の問題は特殊性があり必ずしも訴訟として取り扱えるとは限らず、裁判離婚はこの調停を経てから進む事になります。
裁判離婚とは
裁判離婚とは、夫婦の話し合いの協議離婚や調停委員を間にしての話し合う調停離婚でも折り合いがつかなかった場合や離婚自体の合意はしていても、その他の事項(財産分与・慰謝料・親権など)での話し合いが合意まではいかなかった場合に裁判で解決をはかるものです。
婚姻が両性の合意を必要としており、離婚も協議離婚・調停離婚の場合は合意を必要とします。裁判離婚が前者と決定的に違うのは両性の合意は不要ということです。ですから、離婚の最終手段という側面もあります。「裁判」ですから夫婦の一方(原告)が地方裁判所に対して「離婚の訴え」を提起し、その後裁判所の「判決」によって離婚が成立します。また、裁判離婚では訴訟を提起する為には、法廷離婚原因が必要とされます。