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離婚協議書
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。離婚協議書の主な内容は、子供の親権と養育費、財産分与や慰謝料の金額等です。
公正証書とする場合は強制執行認諾条項を設定しておくとよいでしょう。お互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。又、離婚の後にお互いに「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。離婚協議書は、離婚の後もずっと何年間も残ります。様々な証拠として使えますので、作成した離婚協議書は大切に保管しておきましょう。
どのような内容を決めておくべきか、どのように記入すべきかについてはお子さんの有無等状況によって異なりますので、お解かりにならない場合、ご不安な場合は当事務所までお気軽にご相談ください。
また、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理ないので親権に関する取り決めも必要です。