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離婚問題
離婚問題
離婚問題は、なかなか身内にも相談しにくいものです。
自分の問題だけど、自分だけの問題ではなく、身内も巻き込んでしまう問題です。
日本の法律では離婚をするには、双方合意の下での離婚の場合かもしくは、片一方に離婚事由があり、それに対してもう一方が離婚請求をした場合のどちらかで成立します。双方の合意で離婚をする場合には、お互いに離婚を合意し、離婚届を出せばそれで離婚が成立します。
したがって、離婚原因には制限がなく、お互いが離婚したいと思い、離婚の合意が出来れば、離婚することが出来ます。もう一方の離婚事由に関しては、
- 相手に不貞行為があった場合
- 相手から悪意で遺棄された場合
- 相手の生死が3年以上不明である場合
- 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
となっており、これらの離婚原因があることの他に、将来、戸籍上の婚姻を持続させても実質的な夫婦関係の修復は、まず不可能であろうという事情があることが必要です。このように何かしら離婚するに値する理由があれば、離婚は出来るものですが、何も無いのであれば、どんなに離婚したくても、簡単に離婚は出来ません。
どのような問題が、離婚に対してあるいは、離婚後の生活に対して解決しなければならないのか悩んでいる方に対して、相談にのりますので一度ご連絡下さい。