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相続
相続
また、遺贈が存在したり、遺留分や寄与分が発生するような場合には、相続分の確定自体が当事者間の話し合いでは難しくなることが考えられます。
そのような場合には、できるだけ早めに弁護士に相談した方が、問題の早期解決に役立つといえるでしょう。
遺言作成・執行
しかしながら、専門家の助言なしに遺言を作成してしまうと、遺言の形式要件を満たさないがために、有効な遺言と認められないという事態が生じてしまいます。
そこで、遺言を作成する際には、弁護士に助言をもらい、有効な形式の遺言を作成することに注意すべ きであるといえます。
当事務所では、自筆で遺言を残したいというお客様には自筆遺言作成時の注意点をアドバイスしたり、また公正証書 遺言を希望されるお客様には当事務所の弁護士がお客様の希望を聞いて遺言案を作成し、お客様とともに公証人役場に赴き、遺言を作成するということをしています。当事務所としては、遺言が無効とされる可能性が低く、また家庭裁判所での検認という手続が不要な公正証書遺言の作成をお客様にお勧めしております。