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大阪の離婚問題は離婚専門の弁護士までご相談を!

離婚には大きく分けて、
主に協議離婚、調停離婚、および裁判離婚の3つの方法があります。

このうち協議離婚は、
互いが離婚に合意している場合に、
離婚届に双方が署名をして届け出るだけで簡単にできます。

他方で、相手方が離婚に納得していない場合、
または離婚自体には合意しているが
慰謝料・財産分与・子の親権等で争いがあり当事者同士の話し合いが困難な場合には、
一方が家庭裁判所に調停を提起し、その調停において、調停委員に間に入ってもらいながら、
当事者間で離婚などの合意の成立を図ることになります。


さらに、その調停においても、
当事者間に離婚等の合意が成立しない場合には、
相手方に離婚原因があると考える当事者が家庭裁判所に訴訟を提起して、
離婚の判決を求めることになります。


このように離婚自体やそれに付随する慰謝料や子の親権などにつき争いがある場合には、
弁護士の助言なくして本人のみで手続を進めることは、困難な場合が多いです。


また、当事者の一方が外国人であるときには、
その外国人の本国で離婚には裁判離婚しか認められていないために、
日本で協議離婚をしたものの、
本国では依然として両者は結婚しているものとして扱われるという難しい問題が
しばしば生じます。

したがって、離婚する一方が外国人の場合には、
協議離婚に両者が同意していても一度は弁護士に相談すべきといえます。


当弁護士事務所では、日本人同士の離婚はもちろん、
当事者が外国人の離婚事件を数多く取り扱ってきております。

離婚で悩まれましたら、当事務所の専門弁護士にお気軽にご相談ください。

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投稿者 小原・古川法律特許事務所① (2011年8月 5日 20:35) | PermaLink

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